メンテナンス

救命設備において、操船者の機器に対する不慣れ、不確実なメンテナンスによる救命艇の落下事故が発生しており、SOLAS条約第Ⅲ章第20規則の改定が行われ、MSC.1/Circ.1206をもとに、救命設備の信頼性を確保するような方法で実施される事とされ、現在では、各主管庁の判断にて強制又は、非強制とされている。

救命設備は常時、直ちに使用することが出来るようにしておかなければならない事から、救命設備の週毎・月毎・年次の点検及び、操練時には適切なメンテナンスが重要である。

例えば、防錆処理済みの離脱装置に、更に防錆の目的で離脱装置全体に多量のペンキを塗布されることで、離脱装置の主要部分である可動部にまでもペンキが付着し、そのペンキが雨水、潮風などにより固着し可動部が作動不能になるケースが多々見られる。そこで、点検の際にはその固着したペンキを剥がし十分に清掃することで離脱装置本来の性能を取り戻すことが必要である。

管理者及び乗組員は、自船の救命設備を熟知し、安全のために用意されたものであることを精通すると同時に、フリーフォール救命艇の本来の性能を発揮させる為、フリーフォール救命艇の取り扱い及び、メンテナンスについての訓練、教育を今後とも確実に行っていかなければならない。

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